nikucue利用規約(広告主)(以下、「本利用規約」という)は、AppBank株式会社(以下、「当社」という)が提供するアフィリエイトサービス「nikucue」(以下「本サービス」という)の利用を希望する広告主(第1条第4号で定義する)に適用される。
第1条 (定義)
(1) 「メディアパートナー」とは、本サービスを利用して、自己が運営する広告媒体において広告コンテンツを表示させる者をいう。
(2) 「広告コンテンツ」とは、当社が広告主の委託を受けて制作した広告又は広告主が提供した広告をいう。
(3) 「広告掲載」とは、広告コンテンツが、メディアパートナーの運営するメディアに表示されることをいう。
(4) 「広告主」とは、本サービスを利用して、広告掲載を行い、当該広告掲載に係る成果に応じて当社に報酬を支払う者をいう。
(5) 「広告主サイト」とは、広告主が運営するウェブサイトをいう。
(6) 「成果報酬」とは、本サービスを利用した広告掲載に係る成果に対して、広告主が当社に対して支払う対価をいう。
(7) 「管理画面」とは、当社が、広告主に提供するオンライン上のツールをいい、広告主が成果報酬の承認又は否認等を行うことのできるものをいう。
第2条 (利用登録)
1. 本サービスの利用を希望する広告主(以下、「利用希望者」という)は、本利用規約に同意した上で、当社所定の方法で、本サービスの利用の申込を行うものとする。
2. 利用希望者が、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の申込を行うことはできないものとする。
(1) 日本国内に在住していない者及び日本国内に本店を有していない法人
(2) 未成年であって、事前に親権者の同意を得ていない者
(3) 本利用規約の違反を理由として、当社から第4項に定める本サービス利用契約を解除されたことがある者。
(4) 当社の他のサービスの利用規約等の違反を理由として、当社から当該利用規約等に係る契約を解除されたことがある者。
(5) 当社との間で紛争が係属している者。
(6) 第13条第1項に定める反社会的勢力に該当する者。
3. 利用希望者は、当社に対して、以下の事項を表明し保証する。
(1) 本サービスの利用の申込にあたり入力又は記載した必要事項が、真実かつ正確であること。
(2) 本サービスの利用が第三者のいかなる権利も侵害しないこと。
(3) 違法又は不正な意図をもって本サービスを利用するものではないこと。
(4) 広告コンテンツ及び広告主サイトが、法令等を遵守したものであること。
4. 当社は、前項の利用の申込について審査を行い、これを承諾する場合にはその旨を当該利用希望者に対して通知する。当該通知が、当該利用希望者に到達したとき、当社と当該利用希望者との間で、本利用規約に基づく本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス利用契約」という)が成立する。
5. 当社は、利用希望者の本サービスの利用の申込を拒否することができ、その場合においても当該利用希望者は異議を述べないものとする。
第3条 (登録情報)
1. 広告主は、当社所定の方法で広告主の情報の登録を行い、登録した情報(以下、「登録情報」という)に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法で変更手続を行わなければならない。
2. 広告主は、前項の登録又は変更手続を行う場合には、真実かつ正確な情報を登録しなければならない。
3. 広告主は、登録情報に不備があった場合又は第1項の変更手続を怠った場合において、それに起因して損害が生じたときであっても、当社が何ら責任を負わないことに同意する。
第4条 (通知)
1. 当社は、本利用規約に基づく広告主に対する通知を行う場合、登録情報に基づき当社所定の方法で、広告主に対して通知する。
2. 前項の通知が電子メールによりなされる場合は、当社が電子メールを広告主に対して発信したときに、広告主に到達したものとみなす。
3. 第1項の通知が、管理画面によりなされる場合は、当社が管理画面への表示させる設定を行ったときに、広告主に到達したものとみなす。
第5条 (広告コンテンツ制作の申込)
1. 広告主は、当社所定の方法に従い、当社に対して、広告コンテンツの制作の申込を行うものとする。
2. 当社は、前項の申込について審査を行い、これを承諾する場合にはその旨を当該広告主に対して通知する。
3. 当社は、承諾した申込に係る広告コンテンツを制作し、当社所定の期日までに制作したコンテンツを広告主に納入する。この場合において、広告コンテンツの制作に必要な費用は、当社の負担とする。
4. 広告主は、前項に基づき納入された広告コンテンツを直ちに検査し、納入後3営業日以内に、その結果を当社に通知する。
5. 前項の通知の内容が合格であった場合又は納入後3営業日以内に通知がなされなかった場合には、検収が完了したものとする。広告主は、納入後3営業日以内に通知しなかった場合においても、納入された日の属する月の末日(納入された日から当該日が属する月の末日までの期間が3営業日に満たない場合は、翌月3営業日)までに、検収完了結果を当社に通知しなければならない。
6. 第4項の通知の内容が不合格であった場合には、当社は、当社及び広告主間で協議の上で定める期日までに再度広告コンテンツの納入を行う。この場合における検収とその完了の手続については、前二項の定めに従う。
第6条 (広告コンテンツについての保証)
1. 広告主は、当社に対して、広告主が提供した広告コンテンツの素材が、いかなる第三者の権利も侵害せず、かつ、異議申立てを受けないものであることを保証する。
2. 広告主が広告コンテンツを提供する場合、広告主は、当該広告コンテンツがいかなる第三者の権利も侵害せず、かつ、異議申し立てを受けないことを保証する。
3. 広告主は、前二項の保証に反し、第三者から権利侵害の主張又は異議申立て等がなされた場合、自己の責任と費用で対応する。
第7条 (広告配信の開始等)
1. 第5条に基づき広告コンテンツの検収が完了した場合、当社は、広告掲載を行う。第5条に基づく検収完了の通知をもって、当該広告掲載の申込に係る広告掲載が開始されるものとする。
2. 広告主が、当社に広告コンテンツを提供する場合には、当該提供された広告コンテンツについて当社の審査が完了したとき、広告掲載が開始されるものとする。
3. 広告主は、広告掲載が開始された後に、当該広告掲載の内容の変更を希望する場合には、当社所定の方法に従い、変更手続を行うものとする。
第8条 (成果報酬の承認等)
1. 成果報酬の金額又は算定方法は、広告コンテンツの制作の申込時に、広告主と当社との間で協議により定める。
2. 広告主は、当社所定の方法に従い、管理画面で成果報酬の承認又は否認(以下、「承認等」という)を行うものとする。
3. 当社所定の期間内に成果承認等がなされない場合、広告主は、当該期間の満了時をもって、当該成果報酬を承認したものとみなす。
4. 広告主は、当社から承認等について説明を求められた場合には、これに応じなければならず、合理的な根拠及び資料を当社に対して提出しなければならない。
5. 広告主は、承認等に係る広告掲載について当社が不正なものと判断した場合においては、当社が当該承認等を取り消すことができることに同意する。
第9条 (成果報酬の支払)
1. 当社は、毎月末日を締日として、当該月における承認等に係る成果報酬の金額を計算し、翌月●日までに、広告主に対して当該金額を通知し請求する。
2. 広告主は、前項の成果報酬の金額の通知が到達した日が属する月の末日までに、当社指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は広告主の負担とする。
3. 広告主は、前項の成果報酬の支払義務を怠った場合には、年14.6%の割合で、当社に対して遅延損害金を支払う。
4. 当社は、広告主が第2項に定める成果報酬の支払義務を履行しない限り、当該成果報酬の広告掲載に係るメディアパートナーに対して、当該広告掲載に係る対価を支払わないものとする。この場合において、当社とメディアパートナーの間又は広告主とメディアパートナーの間で紛争が発生した場合には、広告主がその責任を負うものとする。
第10条 (義務)
1. 広告主は、広告主サイトの内容が次に掲げるいずれにも該当しないよう広告主サイトを適切に管理しなければならない。
(1) 法令、条例、官公庁のガイドライン等に違反し、又は違反するおそれがあること
(2) 著作権その他知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがあること
(3) 名誉権、プライバシー権、肖像権その他権利を侵害し、又は侵害するおそれがあること
(4) 虚偽、不当表示、誇大な表現があり、若しくは誤認を生じさせ、又はそのおそれがあること
(5) ねずみ講、マルチ商法若しくはこれらに類似し、又はそのおそれがあること
(6) 暴力、賭博、売春若しくは薬物犯罪その他犯罪を助長し、又はそのおそれがあること
(7) アダルトサイトその他青少年にふさわしくないものにあたり、又はそのおそれがあること
(8) スパム行為その他他人に迷惑をかける行為をするよう宣伝し若しくは働きかけ、又はそのおそれがあること
(9) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあること
(10) 内容若しくは目的が不明であり、又はこれらが乏しいこと
(11) 前各号に該当する他のウェブサイト等に誘導すること
(12) その他当社が不適切と判断する内容
2. 広告主は、メディアパートナーその他第三者による不正な行為がなれていないか管理画面を確認しなければならず、メディアパートナーその他第三者による不正な行為を認識した場合には、直ちに当社に報告しなければならない。
3. 広告主は、本サービスの利用に係るID及びパスワード等の情報を厳重に管理し、第三者に開示又は漏えいしてはならず、当社は、広告主に関するこれらの情報を用いて本サービスが利用された場合には、当該広告主による利用とみなすことができる。
第11条 (広告掲載の終了)
1. 広告主は、当社所定の方法で、広告掲載を終了させることができる。
2. 当社は、メディアパートナーによる広告掲載が終了した場合その他当社が広告掲載を終了させることが適切と判断した場合に、広告主の広告掲載を終了させることができ、広告主はこれに同意する。
第12条 (禁止行為)
1. 広告主は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本サービス利用契約及びこれに付随する契約に係る契約上の地位、権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又はこれらに担保権を設定する行為
(2) 法令、条例、官公庁のガイドライン等に違反し、又は違反するおそれがある行為
(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれがある行為
(4) メディアパートナーに対して、本サービスを利用せずに、広告掲載を働きかける行為
(5) 本サービスと類似のサービスを提供する行為
(6) 本サービスの業務の運営及び維持を妨げ、又はそのおそれのある行為
(7) 不正なプログラムを送信し、又は記載する行為
(8) その他当社が不適切と判断する行為
2. 広告主が、前項第4号に違反した場合には、当該違反のあった日から直近3年間において、メディアパートナーが本サービスの利用により得た金額を、当社に対して違約金として支払う。この場合において、当社が広告主の違反行為によって被った損害の金額が、広告主が当社に支払う違約金の金額を超えるときは、当社は、当該超過分の金額について、広告主にその賠償を請求することができる。
第13条 (反社会的勢力の排除)
1. 広告主は、本サービス利用契約の成立時において、自己又は自己の役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長、その他名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これら準じる者(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないこと、並びに、これらの反社会的勢力と人的・資本的・経済的に密接がないことを表明し、将来においても同様であることを確約する。
2. 広告主は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
第14条 (秘密保持)
1. 広告主は、本サービス利用契約に関して知り得た当社の技術上及び業務上の一切の情報を秘密情報として扱い、本目的のために知る必要のある自己の役員又は従業員(契約社員、アルバイト及び派遣社員を含む)以外の者に対し、当社の書面による事前の承諾なく、開示・漏洩してはならない。ただし、以下各号に該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示時に既に公知となっている情報
(2) 開示時に既に広告主が知っていた情報
(3) 開示後に広告主の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 開示後に広告主が第三者より守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5) 開示の前後を問わず、広告主が独自に創出した情報
2. 広告主は、当社が返還又は破棄を請求した場合、当社の指示に従い、秘密情報を返還又は破棄するものとする。
第15条 (知的財産権等)
1. 当社が制作した広告コンテンツの著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他一切の知的財産権は、当社に帰属する。
2. 広告主が広告コンテンツを提供する場合、広告主は、広告掲載の開始までに、当社が、当該広告コンテンツを、広告掲載に必要な限度において、無償で、日本国内外を問わず、非独占的に、複製、頒布、自動公衆送信、翻案、その他の方法で使用することができるよう知的財産権等について権利処理を行う。
3. 当社は、前項の権利処理が遅滞したことにより広告掲載の開始が遅れた場合、それによって広告主が損害を被ったとしても、一切責任を負わない。
第16条 (サービスの変更、停止等)
1. 当社は、広告主に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができる。この場合において、当社は、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証しないものとする。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができる。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
3. 当社は、本条により広告主に生じた不利益、損害について責任を負わない。
第17条 (免責事項)
1. 当社は、自己の責めによらずに広告制作又は広告掲載が中断又は中止される事態が生じた場合、一切の責任を負わない。
2. 当社は、以下の各号の一に該当する場合、事前に広告主に通知することにより、当該事由が解消されるまで、広告制作又は広告掲載を中断することができる。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後速やかに通知することで足りる。
(1) 広告掲載の中断を伴う広告媒体の保守・メンテナンス等が行われる場合
(2) 権利者及びその他第三者より、広告コンテンツに対する権利侵害の主張又は異議申立て等がなされた場合
(3) その他合理的な理由により当社が広告掲載の中断を必要と判断した場合
3. 当社は、以下の各号の一に該当する場合、広告制作又は広告掲載を中止することができる。
(1) 権利者及びその他第三者より、広告コンテンツに対する権利侵害の主張又は異議申立て等がなされ、当社がそれらを正当であると判断した場合
(2) 広告主が提供した広告コンテンツが広告基準に違反していることが判明した場合
(3) 広告主が第13条第1項に定める反社会的勢力であることが判明した場合
4. 当社は、前三項により広告制作又は広告掲載を中断又は中止した場合、それによって広告主又はその他の第三者が損害を被ったとしても、一切責任を負わない。また、この場合においても、広告主は、当社に対して、成果報酬の支払義務を免れない。
5. 当社は、広告掲載による収益又は効果等について、広告主に対して何ら保証しない。
6. 広告主は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、広告主による本サービスの利用に起因して広告主に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとする。
7. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負わないものとする。
8. 当社は、本条に定めるほか、当社に故意又は重過失がない限り、広告主が被った損害について一切の責任を負わないものとする。当社が損害を賠償する場合は、当該損害の発生日から直近3か月間に広告主が当社に支払った成果報酬の金額を上限とする。
第18条 (解除)
1. 当社は、広告主が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず、本サービス利用契約の全部又は一部について、履行を中止し、かつ、直ちに将来に向かって解除することができる。
(1) 本利用規約に定める条項に違反し、是正の催告があったにもかかわらず、相当期間経過後もなお当該違反が是正されないとき。
(2) 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき、又は転廃業しようとしたとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立てがあったとき。
(4) 手形・小切手が不渡りとなったとき。
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算等の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。事業を停止したとき。
(8) 第6条の保証及び第13条の表明・確約に違反するとき。
(9) その他本サービス利用契約を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 広告主は、前項各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、直ちに、当社に対する一切の債務を弁済しなければならない。
3. 当社は、第1項により本サービス利用契約の全部又は一部を解除した場合、広告主に対して、広告コンテンツの制作及び広告掲載の出来高に応じて、成果報酬の支払いを求めることができる。
4. 当社は、第1項により本サービス利用契約の全部又は一部を解除したことによって広告主に損害が生じたとしても、当該損害を賠償する責任を負わない。
5. 広告主は、第1項各号のいずれかに該当したことにより当社に損害が発生した場合、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第19条 (任意解約)
当社又は広告主は、相手方に対して1か月前までに、当社所定の方法に従い通知することにより、いつでも本サービス利用契約を解約できる。
第20条 (損害賠償請求権)
広告主は、広告主の行為を原因として当社に損害(間接損害、逸失利益、訴訟費用、弁護士費用等を含むがこれらに限られない)を発生させた場合、当該損害を賠償しなければならない。
第21条 (利用規約の変更)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本利用規約を変更することができる
(1) 本利用規約の変更が、広告主の一般の利益に適合するとき
(2) 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当社は、本利用規約の変更を行う場合は、事前にその旨及び当該変更の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知する。
第22条 (準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈される。
第23条 (専属的合意管轄)
本契約に関する紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。
2020年7月1日制定